クイズ ☘ 婚姻関係に無い男女間に生まれた子に、父母の財産を相続できる❓

公開日:

カテゴリー: 相続


おはようございます。
相続担当の金高多恵子です。

法律上の婚姻関係に無い男女の間に生まれた子を「非嫡出子(ひちゃくしゅつし)」といいます。「婚外子(こんがいし)」とも呼ばれます。

非嫡出子であっても、母親が誰であるかは分娩の事実から明らかですので、母親の遺産については非嫡出子であっても、法定相続人となることができます。

しかし、非嫡出子の場合、父親の遺産を相続するためには、父親または裁判所に「認知」されなくてはなりません😥

認知されていない子は、父親の遺産の相続権をもたない事になります。

非嫡出子であっても「認知」されれば
遺産も相続可能❕
相続分も嫡出子と同じです❕

尚、2013年9月4日までは、非嫡出子の相続分は嫡出子の半分でした。

非嫡出子として相続するためには、被相続人による「認知」が必要ですが、生前に「認知」されていなくても大丈夫!!

父親の死後3年以内であれば「認知」の訴えを提起することができ、認められると相続人になることができます。

また、「遺言」によって認知することもできます!!

当社 不動産相続の窓口 セミナー講師 金髙多恵子が無料でアドバイスを致します。

福岡の貸倉庫・貸ビル・売買・相続相談は
日本オフィス商事株式会社
TEL 092-781-3563

ホームページ https://www.office-syoji.com/

相続専用ホームページ https://fsouzoku.jp/

お問い合わせをお待ちしております。